2018-05-23 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
○米谷政府参考人 地域エネルギー政策に関する計画としては、地球温暖化対策推進法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市及び施行時特例市に地方公共団体実行計画区域施策編の策定が義務づけられております。 現在までに、四十七の都道府県、二十の政令指定都市、五十四の中核市及び三十一の施行時特例市の計百五十二の団体の全てが策定をしております。
○米谷政府参考人 地域エネルギー政策に関する計画としては、地球温暖化対策推進法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市及び施行時特例市に地方公共団体実行計画区域施策編の策定が義務づけられております。 現在までに、四十七の都道府県、二十の政令指定都市、五十四の中核市及び三十一の施行時特例市の計百五十二の団体の全てが策定をしております。
そこで、きょうは環境省にお越しいただいていますが、地域エネルギー政策というものは、計画策定をどのぐらいの都道府県などがされているのか、そしてその中で目標数値をちゃんと入れているものがどのぐらいあるのか、御答弁ください。例えば福島県は、二〇四〇年に県内需要の一〇〇%を自然エネルギーとする、そういう目標数値を掲げております。いかがでしょうか。
本日は、専ら自治体でエネルギー政策を担当した経験を踏まえ、地域エネルギー政策の専門家としての視点から意見を述べます。 まず、議案の、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律案については、賛成の立場です。 改正案の主たる内容である企業連携による省エネの評価並びに貨物の荷主の定義見直しと準荷主の位置づけは、事業者の省エネを促進する仕組みであり、必要と考えます。